放送番組の編集の基準

放送番組の編集の基準

放送法施行規則第一条の三 第三項に基づき、「放送番組の編集の基準」を公開するものです。
令和5年2月22日に開催した第265回番組審議会において、民放連「放送基準」の改正に伴う岩手朝日テレビの「放送番組の編集の基準」について改正を諮問し、妥当であると答申されました。
尚、民放連「放送基準」に準拠しており、字句の上での変更はございません。

施行日:令和5年4月1日

放送番組の編集の基準(PDF形式)

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